改正育児介護法の施行(産後パパ育休、育休の分割取得)
2022年10月より、子の出生後8週間以内に最大4週間の産後パパ育休が取得可能になります。更に育児休業も2回まで分割取得が可能になります。それに伴い、育児休業給付金の支給制度も変わります。
今回の改正により、必ず就業規則・育児介護休業規程の改訂が必要となりますのでご注意ください。
【厚生労働省】
(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
健康保険・厚生年金保険に関する改正
パート・アルバイト等の短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大
2022年10月より、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、従業員数101名以上の企業は、以下の要件をすべて満たす従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
例をあげれば、1日6時間勤務で週4日勤務しているパートさんは10月より加入が必要になります。
【厚生労働省】
社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
被保険者の適用要件(雇用期間が2ヶ月以内の場合)の見直し
2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、2022年10月からは、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
また、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様に、雇用期間の見込みが2か月超の場合などは適用対象となります。
育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
2022年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。(育児休業期間に月末が含まれるだけでは、社会保険料が免除されなくなります。)
雇用保険料率の引き上げ
2022年10月より雇用保険料率が引き上がります。給与計算際にはご注意ください。
最低賃金の引き上げ
令和4年度の地域別最低賃金が10月から引き上げとなります。
パートタイマーなどの時給者だけではなく、月給者の賃金がこれに抵触しないように賃金の見直しをしてください。
改定後 | 改定前 | 差額 | 発効年月日 | |
全国加重平均額 | 961 | 930 | +31 | ー |
東京都 | 1072 | 1041 | +31 | 令和4年10月1日 |
神奈川県 | 1071 | 1040 | +31 | 令和4年10月1日 |
埼玉県 | 987 | 956 | +31 | 令和4年10月1日 |
千葉県 | 984 | 953 | +31 | 令和4年10月1日 |
栃木県 | 913 | 882 | +31 | 令和4年10月1日 |
茨城県 | 911 | 879 | +32 | 令和4年10月1日 |
群馬県 | 895 | 865 | +30 | 令和4年10月8日 |
【厚生労働省】
令和4年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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